岐阜県において、自転車運転にかかわる条例が制定されました。
施行は10月1日からです。
大まかには以下のとおりです。
①自転車利用者は、道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。
②自転車利用者(児童生徒等である場合にあっては、その保護者) は自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
岐阜県において、自転車運転にかかわる条例が制定されました。
施行は10月1日からです。
大まかには以下のとおりです。
①自転車利用者は、道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。
②自転車利用者(児童生徒等である場合にあっては、その保護者) は自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
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