この件につきまして、4月17日、HPにてお知らせ済みでしたが、対象期間が下記のとおり延期されましたので、お知らせします。
(改正前)令和4年6月30日までに取得した休暇が対象
(改正後)令和4年9月30日までに取得した休暇が対象
(参考)厚生労働省ホームページ
◆小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
◆小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
◆小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
◆厚生労働省公式LINEチャットボット 友だち追加用リンク:https://lin.ee/qZZIxWA